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共同募金運動への協力

 三条市社会福祉協議会では、三条市共同募金会委員会の事務局として、お住まいの皆様が自ら参加する募金活動を推進しています。それぞれがたすけあいの心を持って生活できるよう、募金活動にご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金

 赤い羽根共同募金は、わたしたちのまちをよくするための募金活動です。
募金の期間毎年10月1日から12月31日
募金の種類
【戸別募金】自治会のご協力を得て、各ご家庭にご協力いただくものです
【街頭募金】街角や人の集まる場所で広くご協力を呼びかけるものです
【法人募金】企業等からご協力いただくものです
【職域募金】企業の従業員の方に職場での募金をご協力いただくものです
【学校募金】保育園や学校等において児童・生徒にご協力いただくものです
【イベント募金】イベントを企画して募金のご協力をいただくものです
募金の使途
・民間の地域福祉を支える活動
・地域の皆様が担う地域福祉活動

地域歳末たすけあい募金

 新たな年を迎える時期に、支援を必要としている人たちが地域で安心して暮らすことができるように実施する募金活動です。
募金の期間毎年12月1日から12月31日
募金の種類
【戸別募金】自治会のご協力を得て、各ご家庭にご協力いただくものです
【法人募金】企業等からご協力いただくものです
募金の使途
・地域住民の参加による在宅福祉活動の強化・開発
・地域で福祉ニーズのある方(世帯)への支援
・地域から孤立をなくす活動

令和5年度 助成決定交付式

 三条市共同募金委員会では、市民の皆様に共同募金運動の取組や募金の具体的な使い道を知っていただく機会として、5月31日(水)に三条市総合福祉センターで助成決定交付式を開催しました。
 昨年、皆さまから寄せられた赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金から助成を受けて、今年度、活動や事業を実施する三条市内の58団体(出席43団体)に目録を贈呈しました。
 また、交付式の中で、新潟県共同募金会に代わり、令和4年度多額寄附団体への感謝状の伝達表彰や新潟県共同募金会による社会福祉施設等に対する施設整備費助成決定団体への助成目録の贈呈も行いました。
 今年度も10月1日から赤い羽根共同募金運動が展開されます。来年度も多くの団体の皆様に助成金を交付することができるよう共同募金委員会一丸となって募金活動を展開してまいります。引き続き市民の皆様のご支援とご協力をいただきますようお願いいたします。

令和4年度 実績報告書

令和4年度 協力団体等名簿

R4企業・事業所

(2023-05-25 ・ 249KB)

R4保育所・学校等

(2023-05-25 ・ 70KB)

R4団体・個人・その他

(2023-05-25 ・ 103KB)

税制上の優遇措置

 共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
 
個人の場合
【所得税】
①所得控除
 「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
所得控除額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円が、課税対象所得から差し引かれることになります。
②税額控除
 「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に、40%を乗じた3,200円が税額控除になります。
【個人住民税】
①個人住民税の税額控除
 「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に10%を乗じた800円が、税額控除になります。
 
法人の場合
【法人税】
①全額損金算入
 一般の寄付金については、法人の資本金と所得金額によって計算される損金算入限度額があり、その限度額の範囲内でしか損金算入できません。しかし、共同募金会に対する寄付金は、財務省が「指定寄付金」の対象としていますので、損金算入限度額がなく、その寄付金の全額が損金算入されます。
 なお、法人は決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、その際、共同募金会発行の領収書を添付することが必要になります。

社会福祉法人
三条市社会福祉協議会

新潟県三条市東本成寺2番1号
TEL.0256-33-8511
FAX.0256-33-3004

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