成年後見事業
〇事業内容
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分となった方に対して、三条市社会福祉協議会が法人として成年後見人、保佐人又は補助人になり、財産管理や身上監護を行う事で安心して日常生活が送れるように支援します。
〇利用できる方
三条市内に在住またはこれに準じる方
高額な財産を所有せず、他に適切な成年後見人等が得られない方
※ご相談は、生活支援係までお問い合わせください。
TEL:0256-33-8511
成年後見制度の詳しい内容につきましては、下記ホームページをご参照ください。