こんにちは!三条市成年後見支援センターです。 すべて開く すべて閉じる三条市成年後見支援センターのコト 三条市成年後見支援センターでは、三条市の成年後見制度の中核機関として、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、成年後見制度に関する相談や、制度を利用しやすい地域にしていくための体制づくりに取り組みます。私たちが取り組むコト ① 広報業務成年後見制度に関する情報発信を、市民や関係機関の方々に幅広く行います。成年後見制度に関する講演会や研修会を、市民や関係機関の方々を対象に実施します。 ② 相談業務市内にお住いの方で、成年後見制度の利用を必要とする人やその家族、支援者や関係機関からの相談をお受けします。制度の仕組みや利用するための流れなどをご説明します。制度全般に関する一般相談と、個別的な案件に関する個別相談があります。 ③ 後見人等支援業務親族後見人からの相談に応じるとともに、必要に応じて関係者がチームとなって対応する体制を作ります。 ④ 利用促進業務ご本人にふさわしい成年後見制度の利用に向け、情報提供を行うほか、市民後見人の育成・活動支援を行います。ご相談について 詳しくは、「三条市成年後見支援センター」にお問い合わせください。相談は無料です。 場 所:三条市東本成寺2番1号 三条市総合福祉センター内 電 話:0256-47-4787(電話でも相談できます) 相談時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)三条市成年後見支援センターからのお知らせカレーサロン様で出前講座を行いました「令和7年度 意思決定支援研修」のご質問への講師回答・グループワークの記録をご紹介します令和7年度 意思決定支援研修を開催しました!もっと見る Q&A すべて開く すべて閉じる成年後見制度について知りたい。成年後見制度は、2つの制度から成り立っています。①「法定後見制度」は、すでに判断能力が十分でない人を保護、支援する制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。 本人の判断能力によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。 申立てができる人は、「本人」「配偶者」「4親等内の親族」のほか、市町村長が行います。②「任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。 契約の手続きは、本人が「公証人役場」で公正証書を作成します。 三条市成年後見支援センターでもご相談できます。どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。 厚生労働省のホームページも併せてご覧ください。成年後見はやわかり(厚生労働省)成年後見人、保佐人、補助人には、どういう人がなるの? 本人の身上保護、財産管理を適正に行うことができる人を、家庭裁判所が選任します。本人の親族がなる場合もあれば、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職や、社会福祉協議会やNPOなどの法人、市民後見人を選ぶ場合もあります。申立人が希望する人が選任されるとは限りません。 後見人等は、家庭裁判所の審判により、本人の財産から報酬を受け取ることができます。成年後見人等には何をしてもらえるの?①身上保護 成年後見人等は、次の事項に関して契約を結んだり、契約の内容が確実に実行されているかを監視したり、場合によっては契約相手に対して改善を求めます。介護サービスや福祉サービスの契約、費用の支出福祉施設等の入退所に関する契約、費用の支出健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約、費用の支出住居の確保に関する事項 など②財産管理 成年後見人等は、本人の財産を適正に管理しなければなりません。印鑑や預金通帳の保管・管理不動産の維持・管理本人の収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いなど)相続関係の手続き(相続の承認、相続放棄、遺産分割等)本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取り消し など③家庭裁判所への報告 成年後見人等は、1年に1度程度、家庭裁判所に対して成年後見人等として行った仕事の内容について報告し、必要な指示を受けます。(後見監督)上記は、一例です。このほか多岐にわたります。成年後見人等ができないことはあるの? 基本的に本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって行われることが大前提ですが、次のようなことはできないとされています。利殖を目的とした資産運用財産の贈与親族や第三者が支払うべき費用の立替え又は本人の利益にならない費用の支払い日用品の購入など日常生活に関する行為に対する同意権、取消権の行使買い物や通院同行などの事実行為医療行為に対する決定及び同意入院や施設入所の際の身元保証人・身元引受人遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚など一身専属的な行為 など成年後見制度はお金がかかるの?①申立費用 申立て時に、必要な書類等や家庭裁判所に収める費用として、10,000円から15,000円くらいが必要となります。 申立てに係る書類の作成が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできますが、有料となります。費用はそれぞれで異なりますので、依頼する専門家等に事前にご相談ください。②後見人等に対する報酬 後見人等はその業務の内容によって、報酬が発生します。 その額は、後見等の事務内容や被後見人等の財産の状況を考慮して、家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。 目安として、月額2万円程度と言われていますが、管理する財産の額が1千万円以上5千万円未満の場合、月額3~4万円、5千万円以上の場合、月額5~6万円と言われています。 また、本人の財産状況から申立費用や報酬を負担することが困難な場合には、これらの費用を助成する制度(成年後見制度利用支援事業)があります。申立てに必要な書類は、下記の様式集からダウンロードできます。参考にしてください。様式集後見ポータルサイト(各申立書・記載例)成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引わたしの安心ノート(三条市)刊行物三条市成年後見支援センターチラシ(2026-03-17 ・ 673KB) 親族後見人の方向けチラシ(2025-03-26 ・ 192KB) 支援者のための成年後見制度ガイドブック(拡散厳禁)三条市成年後見支援センター 地図 大きな地図で見る印刷